【アクリの設計】
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18、進捗状況の報告(随時)
19、外装内装含め、細かく部材や色を決定するお打ち合わせ
20、中間検査
21、途中打ち合わせや、報告
22、完了検査
23、完成
24、引き渡し
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いよいよ完了検査です。
※以前にもブログに完了検査に関して書きましたが、改めて、ご説明を含め書かせていただきます。
見にくいですが、こちらが完了検査済証です。
コピーなので、「コピー」という文字が入っています。
原本は大切に保管していただきたいと思います。
完了検査について
以下、3点についてお答えしていきます。
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①完了検査とは?
②いつ受けるの?
③受けないとどうなる?
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①完了検査とは?
建築主は、第六条第一項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。
と、建築基準法第七条第一項に定められています。
第六条第一項には建築確認の申請に関して書かれています。
ですから、確認申請して確認を受けた通り工事をして、それが完了した時に建築主事により完了検査を申請しなければならないと記されています。
これは、余談ですが、山の中など、都市計画区域外では建築確認等求められない場合もあります。
レアケースではありますが😅
②いつ受けるの?
建築主は工事完了日から4日以内に完了検査を申請することが義務付けられています。
建築主とはもちろんお施主様ですが、お施主様から委任状をいただいておりますので、工事監理をしている私どもが申請させていただいております。
③受けないとどうなる?
今現在、完了検査を受けない建物はごく稀という状態になりました。
完了検査の検査済証がローンを組む際求められたりします。
後々、リノベーションや増築などの際、確認済証がないとできないなんて事もあり得ます。
しかしながら、古い建物などは、正直、完了検査済証がない事も多いです。
1998年では、ほんの38%しか完了検査が受けられていなかったというのは驚きです。
ほぼ全ての建物が受けるようになったのは、つい最近と言ってもいいのかもしれません。
法に明記されているように流れが確立されたことは、とてもいいことだと思っています。
法に則った図面を設計士が描き、設計通りに責任持って施工会社が建て、お施主様が安心して暮らすために、大事な流れだと思います。
伊豆・伊東・イトーピアで、建物と設計のことならアクリにご相談ください❣️