なんだか早口言葉のようなタイトルになってしまいましたが、これ、かなり頻繁に起こっています。こと、分譲地に関して言えば、本当に知らないうちにあちこちで起きています。

そして、永住している方にとっては、お隣が別荘だったりすると、気になって仕方がないこともあるんです。

分譲地だと、管理事務所があるので、管理事務所に対処していただくようお願いできますが、そうではない場合は、なかなかどうしていいか困ってしまうのではないかと思います。

このことでご近所トラブルになることもあるように思います。

さてさて、樹木が境界を超えてしまっていると言っても、超えたものによって対処が違うんです。

1、枝が超えてきてしまっている。

[民法233条]
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

民法にこう記されています。

ですから、お隣の木が成長して枝葉が自分の土地に入ってきてしまっていても、勝手に切るのではなく、お隣の方に切っていただく必要があります。

2、根が超えてきてしまっている。

[民法233条2項]
隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

民法に記されているように、根の場合は切ってもいいことになっています。

竹などは、ぐんぐん伸びて建物を傷つけてしまう可能性もるので、このように規定されているのかもしれません。

 

でも、どちらにしても、対処には気を使いますね。

民法でいくら切ってもいいとなっていても、お隣に言ったら勝手に切っていいと言われても、後々何かのために、同意書のようなものがあったほうがいいかもしれません。

お隣同士、気持ちよく過ごすためにも樹木の管理は大事かもしれません。